裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)826

事件名

食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日

昭和25年10月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第19号883頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月4日

判示事項

一 食糧管理法違反罪において形式的適条の誤りと旧刑訴法第四一一条 二 昭和二二年一二月農林省令第一〇三号による改正前の食糧管理法施行規則第二三条の七にいわゆる「輸送」の意義と右にいわゆる「携行」

裁判要旨

一 原判決摘示第一の事実は、昭和二一年一一月一〇日頃及び昭和二二年一一月二五日頃の行為であり、同第二の事実は昭和二二年四月頃から同年一一月一一日頃までに亘る行為であるから、そのいずれに対しても昭和二二年一二月三〇日の改正前の食糧管理法施行規則を適用すべきものである。しかるに原判決はこれに対する適条にあたつて、それぞれ単に「同法施行規則第四条」及び「同法施行規則第二三条の七」と記載しているので一見したところでは現行の同法施行規則を適用したものであるかの如く見える。しかし現行の同法施行規則においては第四条は、判示第一の行為とは関係なき規定であり、又第二三条の七という箇条は存在せず、却つて改正前の同規則中の右両条が判示各事実に関する規定であるから、原判決は改正前の同規則の両条を適用したものであることが明かである。原判決が「改正前の」という語を明記しなかつたのは手落ちではあるが、実質的にはその適条に誤りはないから、これを以て原判決を破棄すべき違法のあるものとは認められない。 二 改正前の食糧管理法施行規則第二三条の七にいわゆる輸送とは、輸送機関による輸送だけでなく、一切の移動の意味であること、既に当裁判所の判例(昭和二五年れ第二三八号同年六月六日第三小法廷判決)の示す通りであつて、今なおこれを改める必要を認めない。 従つていわゆる「携行」も亦輸送である。

参照法条

昭和22年12月30日農林省令103号による改正前の食糧管理法施行規則4条,昭和22年12月30日農林省令103号による改正前の食糧管理法施行規則23条の7,旧刑訴法411条,旧刑訴法360条1項

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