裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)955

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和25年10月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第19号1061頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月4日

判示事項

原判決の証拠説明中に「供述記載」は供述の「供述」は「記載」の各誤記ある場合と理由不備

裁判要旨

所論の原判決証拠説明中の二の証拠は、被告人の第一回公判期日における供述を裁判官更送のため公判手続が更新された第二回公判期日において繰り返したのであるから、証拠説明中には「当公廷における供述」と書くのが正確であるし、又所論原判決証拠説明中の三の証拠は、被告人が愛知縣経済防犯課長宛提出した始末書を証拠調べをしてその中の供述記載を証拠としたものであるから「始末書の「……………」旨の記載」とするのが正確であるが、原判決証拠説明中二の「供述記載」は「供述」の、同三の「供述」は「記載」の各誤記であることは、本件記録上明白であるから、原判決に理由不備又は理由齟齬ありとする所論は、採用することができない。

参照法条

旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法10条20号

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