裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1091

事件名

貿易等臨時措置令違反、関税法違反、外国人登録令違反

裁判年月日

昭和28年2月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第74号57頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月25日

判示事項

告発書の証拠能力について判例と相反する判断をしたものといえない一事例

裁判要旨

原審判決が、本件第一審判決の判文全体の記載から合理的に見て、同判決が所論告発書を挙示したのは、その判示第一事実の罪となるべき事実の直接認定資料に供したものではなく、公訴提訴の手続の有効性の認定のためであると判示したときは、かかる告発書を証拠とすることは違法である旨判示した判例(昭和二五年二月一五日福岡高裁判決)と相反する判断をしたものとはいえない。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法335条

全文

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