裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2971

事件名

傷害、傷害助勢

裁判年月日

昭和28年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第78号773頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月19日

判示事項

罰金不完納の場合金一〇〇円を一日に換算し労役場に留置するとしたことと憲法第一四条

裁判要旨

罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合における労役場留置の金銭的換算率を定めるにあたり、金百円を留置一日に換算するとしたことが、今日の経済事情に副わないと仮定しても、それをもつて、憲法一四条に違反するということはできない。

参照法条

刑法18条,憲法14条

全文

全文

ページ上部に戻る