裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3918

事件名

貿易等臨時措置令違反幇助、関税法違反、同幇助

裁判年月日

昭和28年3月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第76号415頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月10日

判示事項

一 密輸入貨物の表示を「内容不詳」とした公訴事実の記載と事実の特定 二 内容不詳の密輸入貨物の原価の認定

裁判要旨

一 密輸入貨物の表示に「内容不詳」の附記があるとしても、密輸幇助事件の公訴事実の記載として罪となるべき事実の特定につき何ら欠くるところはない。 二 内容不詳の密輸入貨物の原価をその三倍が三万円を超えないものと認めることは違法でない。

参照法条

刑訴法256条3項,関税法(昭和23年法律107号による改正のもの)76条1項但書

全文

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