裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)430

事件名

殺人、横領

裁判年月日

昭和26年5月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第45号839頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月29日

判示事項

補強証拠がある場合に犯罪事実の一部を被告人の自白だけで認定することと憲法第三八条第三項

裁判要旨

第一審判決が、本件殺人の事実を認定する資料として掲げた証拠のうち、被告人が被害者を鉄橋から突き落した事実を示すものは、被告人の自白(被告人に対する検察官作成の供述調書中の供述記載)のみであるけれども、右自白にかかる事実が架空のものでないことは、挙示された他の証拠(被害者の死体の位置状況などに関する司法警察員作成の検証調書の記載、被害者の創傷の部位、程度、原因などに関する鑑定人Aの鑑定書の記載等)によつて充分にたしかめられるのである。このように、自白以外の証拠によつて、自由の架空なものでないことがたしかめられるかぎり、犯罪事実の一部についての直接の証拠が被告人の自白だけであつても、これと他の証拠とを綜合して犯罪事実全体を認定することが憲法第三八条三項に反するものでないことは当裁判所のくりかえし判例とするところである(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決等)。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項

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