裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(あ)4516
- 事件名
賍物故買
- 裁判年月日
昭和28年4月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第78号453頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年9月26日
- 判示事項
原審が第一審判決を量刑不当を理由として破棄自判をした場合、事実誤認の主張に対し特に判断しなければならないか
- 裁判要旨
原審が控訴趣意中の事実誤認の主張部分に対し、何等の判断を与えなかつたのは違法であると前提して、原判決の憲法違反を主張するものであるが、原判決を検討するに原審は明かに、第一審判決の事実認定を是認することにより、右の如き事実誤認の主張に対しても判断を与えているわけであり、特に原審は、量刑不当を理由として第一審判決を破棄自判し、第一審判決認定の事実を基礎として、新たに刑の量定をしている程であるから、原判決には所論の如く、事実誤認の主張に対し判断を遺脱した違法はない。
- 参照法条
刑訴法392条,刑訴法381条,刑訴法382条,刑訴規則246条
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