裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)4516

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和28年4月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第78号453頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月26日

判示事項

原審が第一審判決を量刑不当を理由として破棄自判をした場合、事実誤認の主張に対し特に判断しなければならないか

裁判要旨

原審が控訴趣意中の事実誤認の主張部分に対し、何等の判断を与えなかつたのは違法であると前提して、原判決の憲法違反を主張するものであるが、原判決を検討するに原審は明かに、第一審判決の事実認定を是認することにより、右の如き事実誤認の主張に対しても判断を与えているわけであり、特に原審は、量刑不当を理由として第一審判決を破棄自判し、第一審判決認定の事実を基礎として、新たに刑の量定をしている程であるから、原判決には所論の如く、事実誤認の主張に対し判断を遺脱した違法はない。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法381条,刑訴法382条,刑訴規則246条

全文

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