裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)921

事件名

強盗傷人、住居侵入、窃盗同未遂

裁判年月日

昭和26年8月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第51号411頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年1月18日

判示事項

被告人の控訴趣意が判断を与えた弁護人の控訴趣意と内容同一なる場合は被告人の右趣意についても判断を与えたといえるか−−−憲法第三二条違反の主張

裁判要旨

原判決は、弁護人内藤三郎の控訴趣意につき判断しているだけで被告人控訴趣意書を特にとりあげていないこと判文上明らかである。それゆえ、原審の措置は形式上一つの欠陥たるを免れない。しかし、右被告人の控訴趣意書を読んでみると、その内容は弁護人の控訴趣意書と一致するのである。されば、弁護人の控訴趣意書に対して判断がなされている以上、被告人の控訴趣意書についても実質的には判断が下されているものと言えるのであるから、前記形式的欠陥があるからとて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとすることはできない。そして、被告人の控訴趣意に対しても実質的に判断があつたものと見ることができる限り原判決は憲法第三二条に違反するという違憲論は前提を欠くもので問題とならない。(昭和二五年(あ)第一四四号七月六日第一小法廷判決、昭和二五年(あ)第二八六七号同二六年三月一六日第二小法廷判決参照)。

参照法条

刑訴法389条,刑訴法392条1項,刑訴法411条,憲法32条

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