裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(し)99

事件名

控訴棄却決定に対する異議申立

裁判年月日

昭和26年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号719頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月12日

判示事項

刑訴規則第二三八条にいわゆる「その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるとき」に該るか否かに関する裁判所の自由裁量と法令違反の主張の当否

裁判要旨

刑訴規則第二三八条は「控訴裁判所は控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においてもその遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることが出来る」と定めて、右の「遅延がやむを得ない事情に基くものと認め」るか否かの判断を控訴裁判所の自由裁量にかゝらしめているのである。即ち本件特別抗告は、裁判所のかゝる自由裁量の範囲に属する処置を違法であると主張するに帰するから、法令違反の主張としてこれを採用することができない。

参照法条

刑訴規則238条,刑訴法386条1項,刑訴法386条2項,刑訴法433条

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