裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)113

事件名

殺人、死体遺棄

裁判年月日

昭和26年5月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第45号81頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月13日

判示事項

被害者の手足を縛り上げ現在の危険がなくなつた後において殺害した行為と「強犯等の防止及処分に関する法律」第一条第二項の適用

裁判要旨

「被告人は土蔵のそばに忍び寄つたAを、長男B、次男Cと共に竹棒で殴打して組み伏せ、荷縄で手足を縛り上げたのち、Bと共謀し、Aを殺害して後難と将来の煩累とを除こうと決意し、BをしてAの頸部を絞扼させて窒息死に至らせた」という被告人らが、すでに被害者を縛り上げ何等危険もなくなつた後において殺害するに至つた行為は被告人らの生命、身体に対する「現在の危険」を排除するためであるとは到底いえないから、所論盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第一条第一項に該当しないこと明白である。そして同条第二項は「前項各号の場合に於て」云々と規定しているのであり、被告人等の右行為は同項第一項各号のいずれかの場合において行われたものであるとはいえないのであつて、従つてこれについては同条第二項の適用もないわけである。

参照法条

盗犯等の防止及処分に関する法律1条1項,盗犯等の防止及処分に関する法律1条2項

全文

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