裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(れ)1293
- 事件名
賍物故買、古物商取締法違反
- 裁判年月日
昭和26年10月30日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第55号871頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年3月29日
- 判示事項
旧刑訴法第二四八条の司法警察官と巡査部長の聴取書作成資格
- 裁判要旨
原判決は、第一審判決と同一の証拠(被告人に対する第二回司法警察官の聴取書中判示同旨の供述記載)のほか、原審証人Aの供述をも証書に援用している。そして前記聴取書は司法警察官巡査部長B名義で作成されたものであるが(所論のようにCが作成したものではない)、警察法第三五条、四六条、同法附則一九条等によれば、巡査部長は、旧刑訴二四八条の司法警察官に当ること疑ないので(昭和二四年(れ)七七三号同年六月一八日言渡当裁判所第二小法廷判決参照)右聴取書は所論のように作成資格を濫用した無効のものでない。
- 参照法条
警察法35条,警察法46条,警察法附則19条,旧刑訴法48条,旧刑訴法249条
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