裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1426

事件名

放火、同予備

裁判年月日

昭和26年10月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第54号331頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月25日

判示事項

勾留後五箇月余を経過してした公判廷における自白が不当に長い拘禁後の自白と認められない一事例

裁判要旨

記録によれば被告人は昭和二三年七月二〇日窃盗罪の容疑で逮捕され同月二二日勾留その後引続き拘束審理進行中昭和二三年一二月二二日検察庁及び裁判所に本件犯行を認むる旨の上申書を提出し翌二四年一月二一日の第三回公判に於て公訴事実の通り自白の供述をしたものであり、二三年七月二〇日の逮捕以後右上申書提出まで五箇月余を経過しているのであるが、本件事件は記録に明らかな如く相続問題に絡む相当複雑な事件であり、その上当初の起訴にかかる窃盗封印破毀被告事件も併存していたので、右拘禁が必ずしも不当に長いものであるとはいえないのであり、尤も被告人は原審においては犯行を否認し一審の自白は保釈は念願する余りなしたものであると述べているけれども前敍第一審における裁判長の行き届いた尋問に対する被告人の供述に徴して遽かにこれを措信することはできない。

参照法条

刑訴応急措置法10条2項,憲法38条2項

全文

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