裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1504

事件名

物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号751頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月13日

判示事項

横領罪と不当高価販売行為との想像的競合と公訴事実の同一性

裁判要旨

右追公判請求書によれば検察官はA等において本件帆布を前記代金にて販売したときに横領行為が完成したものとして公訴を提起した趣旨と認められる。されば、横領罪を構成するものとして起訴された被告人A等の右販売行為が他面において物価統制令に違反するのであるから、刑法五四一条一項前段にいう一個の行為が他の罪名に触れる場合に当り、公訴事実の同一性を害しないものと認められる。それゆえ、原審が被告人A等を同令に違反するものとして処罰したからとて審判の請求を受けない事件につき判決したものということはできない。

参照法条

物価統制令9条ノ2,刑法253条,刑法54条1項前段,旧刑訴法291条,旧刑訴法409条,旧刑訴法410条18号

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