裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1508

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年11月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第57号673頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月21日

判示事項

目的物の錯誤に関する判例を引用しても原審の事実認定を非難するに過ぎない事例

裁判要旨

原審が、被告人等は判示目的物件のポルトランドセメントたることを認識しながら、これを買受けたものであることを認定し、従つて所論被告人等の弁解を採用しなかつたことは、原判文を通読すれば容易に了解し得るところである。そして原審の該事実認定は原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認することができる。されば論旨第一点は事実審たる原審の裁量に属する事実の認定を非難するに帰着し、また同第二点は原判旨に副わない非難を試みるものに外ならず引用の判例は本件に適切ではない。

参照法条

刑訴法405条,刑法38条

全文

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