裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1566

事件名

横領、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年11月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第57号687頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月26日

判示事項

過剰物資等在庫活用規則附則第二項、同第三項の趣旨

裁判要旨

指定生産資材在庫調整規則並びに過剰物資等在庫活用規則は臨時物資需給調整法一条一項の規定により主務大臣が、必要な命令として制定された省令であつて、これらの規則そのものが刑罰を定めた罰則規定ないことは多言を要しないところである。そして、これらの省令を全面的に廃止するか一部を存置するか等は主務大臣の裁量に任かされているところであり、且つ、右活用規則の附則二項本文には「指定生産資材在庫調整規則は、これを廃止する。」と規定し、同第三項には、「この命令施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、指定生産資材在庫調整規則の規定は、この命令施行後も、なおその効力を有する。」と規定しているから、右附則の趣旨は、同調整規則の規定をば右活用規則施行前にした行為に対する罰則の適用に関する限りこれを存置し、その他は原則として将来に向つて廃止する旨を規定したものであつて、所論のごとく同規則廃止前にした行為に対する罰則そのものの適用を従前の例によるものとした趣旨でないことが明白である。

参照法条

過剰物資等在庫活用規則(昭和22年3月23日総理、法務庁令、外務、大蔵、文部、厚生、農林、商工、運輸、逓信、労働省令2号)附則2項,過剰物資等在庫活用規則(昭和22年3月23日総理、法務庁令、外務、大蔵、文部、厚生、農林、商工、運輸、逓信、労働省令2号)附則3項

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