裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1602

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年10月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第54号107頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月21日

判示事項

物価統制令第一三条の二違反事実の判示方――物品の買受人が小売業者であるか否かを摘示することの要否

裁判要旨

然し原判決が認定していることは物価統制令第一三条の二(同令第三条)違反の事実であるから一定の公定価格を超過する価格で販売する目的である物品を所持していた事実を確定すれば判示事実としては十分であつて更にこれを買受けるであろうところの者の身分まで摘示しなければならないものではない(引用の大審院判例は本件の場合に適切なものではない)。又前記のように物価庁告示指定の統制額(貫当りさばとあじはいづれも一五〇円わらさは二五〇円)より一貫について三〇円位を超過して販売する目的で所持していた事実が認定されている以上当時幾らで販売する目的であつたか又その超過額が幾らになるかを具体的に判示しなかつたからといつて違法ではない。従つて論旨は理由がない。

参照法条

物価統制令3条,物価統制令13条の2,昭和23年7月22日物価庁告示514号

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