裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1637

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和26年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号815頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月13日

判示事項

訓令の方式に違反する始末書の証拠能力

裁判要旨

所論の引用する司法警察職務規範を検討しても、被疑者と然らざる者とで、その始末書の方式に所論のような厳格な区別が設けられているとは認められないのみならず、右職務規範は、司法警察官に対する司法省刑事局長の訓令に過ぎなかつたのであるから、仮に右始末書がこの訓令の方式に多少一致しない部分があるからといつて、これがため始末書の記載が無効となり、又は証拠能力を失うとはいえない。

参照法条

大正12年12月司法省訓令司法警察職務規範54条,大正12年12月司法省訓令司法警察職務規範58条,大正12年12月司法省訓令司法警察職務規範57条,旧刑訴法337条

全文

全文

ページ上部に戻る