裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(れ)1917
- 事件名
公文書偽造同行使、詐欺、贈賄
- 裁判年月日
昭和26年10月26日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第55号785頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年5月22日
- 判示事項
市長の補助機関に過ぎない者が転出証明書、家庭用米殻通帳等を作成した行為と公文書偽造罪の成立
- 裁判要旨
原審相被告人A同Bの両名は、いずれも舞鶴市長の補助機関として同市役所西支所において、転入転出世帯員の異動証明、諸配給の通帳交付等の事務に従事していたというのであつて、所論の如き市長名義の独立した公文書作成の権限を有しいたものではない。してみれば、被告人が右両名と共謀して原判示第七及び第一一の一の如く、壇に転出証明書家庭用米殻通帳等を作成した行為を、公文書偽造罪として刑法一五五条一項を適用処断した原判決は正当であつて、所論の如き適法はないのである。
- 参照法条
刑法155条1項
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