裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1926

事件名

臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反、詐欺、公文書偽造等

裁判年月日

昭和26年12月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号283頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月25日

判示事項

実質的差異のない新旧法条の適用の誤と上告理由

裁判要旨

所論は、原判決が、被告人の犯罪事実第一の一に対し、昭和二三年六月一五日の改正前の指定生産資材割当規則第八条を適用すべきにかかわらず、改正後の第九条を適用したのは、法令によらない裁判であつて、憲法に違反するというのである。仮に原判決が誤つて、改正後の同規則を適用したものと解しても、本件において両者は、実質的に差異がないのみならず、原判決は、結局重い公文書偽造行使罪の刑によつているのであるから、判決に影響を及ぼさないこと明らかな場合に該当する(旧刑訴四一一条)。従つて結局論旨は採用することはできない。

参照法条

旧刑訴法411条,刑法6条

全文

全文

ページ上部に戻る