裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1995

事件名

物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日

昭和26年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号859頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月7日

判示事項

一 第一審の事実摘示及び証拠説明につき被告人に不服がないと判示してした第二審判決と旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則第六条 二 昭和二五年最高裁判所規則第三〇号第六条と憲法第三八条第三項

裁判要旨

一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決は、前記昭和二五年最高裁判所規則三〇号第六条によつて、罪となるべき事実は、第一審判決の認定した事実のとおり被告人において不服のないところであるとし、この点において原審公判廷における被告人の自白を認めているのであるから、弁護人の論旨が結局これについて同趣旨の非難をするものとしても、公判廷における自白は、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」を含まないことは、当裁判所数次の判例で明らかなところであるから、この点においても原判決にはなんら所論のような違反はない。

参照法条

旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則6条,旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則(昭和25年最高裁判所規則30号)6条,憲法38条3項

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