裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)2060

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和27年4月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第63号341頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月29日

判示事項

共謀共同正犯の一事例――被告人において実行担当者、実行方法を関知しなかつた場合

裁判要旨

被告人はAB等と協力して判示犯罪の実行方を通謀し、被告人自らは右実行々為に加担しなかつたが、賍品の売込先に残つて現物の搬入を持つたというのであり、他の共謀者の実行々為を介して自己の犯罪敢行の意志を実現したものと認めるに十分であるから、被告人において実行担当者、実行方法について関知するところがないとしても共同正犯の罪責を免れるものでないことは、当裁判所の判例に徴し明らかなところである(昭和二三年(れ)第二九六号、同月一〇月六日大法廷判決参照)。

参照法条

刑法60条

全文

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