裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)2106

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年12月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号385頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月22日

判示事項

始末書や聴取書の記載に関係なく他の目的でその供述者、作成者の喚問を請求した弁護人の証人申請と刑訴応急措置法第一二條第一項

裁判要旨

被告人らの原審弁護人角田俊次郎が原審第一回公判において、A造船工業株式会社社員B及びCを証人として申請し原審においてその採否を留保していたところ、結局第二回公判において、いずれもこれを却下したことは所論のとおりである。しかし原審において弁護人が右両名の証人を申請したのは、単に犯情の点について、買主が売つて呉れといつたので、本件カーバイト等を売るに至つた事情を明らかにするためであつて、前記始末書や聴取書に記載されている真実性の有無を立証しようとするものでないことは、記録上明らかである。かような趣旨の下になされた証人申請は、刑訴応急措置法一二條一項の請求に当らないことは、すでに当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第一五六号同七月五日第三小法廷判決、集三巻八号一一五九頁参照)

参照法条

刑訴応急措置法12條1項

全文

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