裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)2240

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和26年12月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第58号585頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月27日

判示事項

最低限度の生活を維持するために為したという犯罪行為と憲法第二五条第一項

裁判要旨

原審の認定した判示被告人の所為が、昭和二四年法律四三号附則三項、同法律による改正前の酒税法一四条、六〇条一項に該当することは多言を要しないのであるから、仮りに所論の如くその犯行の動機が失業中最低限度の生活を維持するためであり、またその犯行の態様が如何に小規模であつたとしても、それだけでは原審が同条二項に従い所定刑の範囲内で被告人に対し懲役六月及び罰金二万円の刑を併科し、執行猶予の言渡をしなかつたことを目して前記憲法第二五条の条項に違反するものとはいい得ない。

参照法条

昭和24年法律43号酒税法等一部改正法律附則3項,酒税法(昭和24年法律43号による改正前のもの)14条,酒税法(昭和24年法律43号による改正前のもの)60条,酒税法(昭和24年法律43号による改正前のもの)60条1項,酒税法(昭和24年法律43号による改正前のもの)60条2項,憲法25条

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