裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)272

事件名

昭和二二年勅令第二七七号違反

裁判年月日

昭和26年5月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第46号45頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月19日

判示事項

昭和二一年勅令第二七七号第一条第二項にいわゆる「輸出としようとした者」にあたる例

裁判要旨

被告人A、第一審被告人B外五名等が、それぞれ、貨物を携えて朝鮮に密航しようと企て、被告人Cに同人がDから買受けた機帆船E丸で判示の貨物を輸送することを依頼し同人の承諾をえたので、被告人A等の昭和二三年五月三〇日夕刻頃から午後九時頃迄に、判示貨物を福岡市a町のF事G方飯場内及び同家附近の住宅営団倉庫前に運搬集積して、同所から僅々二九一米余の近距離にある判示H株式会社工場近くの岩壁下に同夜右機帆船の回航してくるのを待ち、他方被告人Cは同船長Iに命じて、同船を同日午後b島に回航せしめ更に同島から同夜被告人Aが貨物を集積して待機している前記場所近くの岩壁下に向け航行せしめていたところ途中で警察に発見されたというのであるから被告人A等の判示所為は既に輸出の実行に接着する行動に出たものたること勿論であるから被告人等は昭和二一年勅令第二七七号第一条三項にいわゆる輸出しようとした者に該当するといわなければならぬ。

参照法条

昭和21年5月17日勅令277号1条2項

全文

全文

ページ上部に戻る