裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)681

事件名

強姦致傷

裁判年月日

昭和26年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第57号367頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月12日

判示事項

旧小年法によれば少年でないが、新少年法によれば少年である被告人と新少年法第五二条の適用

裁判要旨

原判決は本件につき昭和二三年法律一六八号少年法(以下単に少年法と称する)五二条を適用した趣旨であると認められること、所論のとおりである。しかし、論旨引用に係る当裁判所の判例は、大正一一年法律四二号少年法(以下旧少年法と称する)八条を適用しても、少年法五二条を適用しても、判決に影響を及ぼさない事案につき言渡された判決である。しかるに、原判決は旧少年法一条によれば少年でないが、少年法二条、六八条一項によれば少年である被告人に対し言渡されたものである。従つて右判例は、本件に適切でない。そして、本件のような事実については、少年法五二条の適用があると解すべきもであることは、当裁判所判例の趣旨とするところである(昭和二六年(あ)第一二四一号同年八月一七日第二小法廷判決、昭和二六年(あ)第三〇六五号同年九月一一日第三小法廷判決各参照)。

参照法条

新少年法2条,新少年法68条,新少年法52条,旧少年法1条,旧少年法8条

全文

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