裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)919

事件名

住居侵入、強盗、窃盗、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和26年11月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第57号859頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月16日

判示事項

共同被告人に尋問の都度反対尋問の機会を与えなかつたことと憲法第三七条第二項

裁判要旨

憲法三七条二項は刑事被告人にすべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利を有する旨規定しているに過ぎないのであつて、裁判長の被告人に対する個々の尋問に対する被告人の供述が他の共同被告人に不利益であつた場合裁判長がその都度当該他の共同被告人に反対尋問するとかその共同被告人又は弁護人に対しその都度現実に反対尋問する機会を与えることまでも規定したものではなく、さらに又現実に反対尋問されなかつた当該共同被告人の供述を罪証に供することを禁止したものではない(昭和二四年(つ)九三号同二五年三月六日大法廷決定参照)。

参照法条

憲法37条2項,刑訴応急措置法11条

全文

全文

ページ上部に戻る