裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4654

事件名

公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使、詐欺、恐喝

裁判年月日

昭和28年12月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第90号487頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月21日

判示事項

文書偽造罪における行使の目的

裁判要旨

文書偽造罪において行使の目的ありというには、何人かによつて真正な文書と誤信せられる危険あることを意識して文書を偽造するをもつて足りる。偽造者自らこれを行使する意思あることを要するものではない。

参照法条

刑法155条,刑法159条

全文

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