裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4943

事件名

住居侵入、窃盗、同未遂

裁判年月日

昭和28年2月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第74号179頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月28日

判示事項

住居侵入罪と窃盗罪との関係

裁判要旨

現行刑法において住居侵入罪と窃盗罪とはその被害法益及び犯罪の構成要件を異にし、住居侵入の行為は窃盗罪の要素に属せず、別個独立の行為であり、しかも通常、右両罪の間には手段結果の関係があることが認められるから、第一審判決が両罪を刑法五四条一項後段のいわゆる牽連犯として取扱つたのは正当である。

参照法条

刑法57条1項後段,刑法130条,刑法235条

全文

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