裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5602

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和28年3月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第76号201頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月15日

判示事項

控訴審における弁護人選任の時期と憲法第三七条第三項。

裁判要旨

原審裁判所が被告人に対し弁護人選任請求の権利があることを通知しなかつたからといつて、それが憲法三七条三項後段に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)二三八号、同年一一月三〇日大法廷判決・昭和二四年(れ)六八七号同年一一月二日大法廷判決)の趣旨に徴し明らかであるから、必要弁護事件につき公判期日に国選弁護人を選任し、被告人提出の控訴趣意書に基いて、弁論させたとしても、これを違憲ということはできない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法404条,刑訴法289条,刑訴規則178条,刑訴規則250条

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