裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6719

事件名

贈賄、収賄

裁判年月日

昭和30年1月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第102号463頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月14日

判示事項

都議会議員の職務と密接な関係にある行為と認められる一事例

裁判要旨

第二点所論の点については、原判決の説示は正当である。註。原判決は、「東京都会議員で経済常任委員会の委員会又は委員をしている者は、各経済部門における陳述、請願等を審査し、委員会はその結果に基き採否並びに請願を執行機関に送付すべきものは、その旨の意見を附して都議会議長に報告し、都議会ではその請願の採否につき議決の権限があり、採決の議決のあつたものは、議長から執行機関に送付し、その処理及び結果につき報告を求めることになつていた場合に、前記委員長及び委員が請願書の提出を受け前記手続の下に尽力する趣旨の下に金員を収受することは、職務と密接は関連を有する行為として収賄罪を構成する。」と判断したものである。

参照法条

刑法197条

全文

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