裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1212

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和30年1月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第102号129頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年1月31日

判示事項

職業安定法第五条にいわいゆる「雇用関係」の意義

裁判要旨

論旨は、所論業者と接待婦との間に雇用関係があるとした原判決の判断を不当とするのであるが、原判決の判断の正当であることは、さきに当裁判所が職業安定法五条の雇用関係につき判示したところに徴し明らかである(昭和二七年(あ)三六二六号同二九年三月一一日第一小法廷判決参照)。従つて、原判決が雇用関係を認めたことの違法を前提とする憲法第三一条違反の主張は採用できない。

参照法条

職業安定法5条

全文

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