裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2371

事件名

傷害恐喝、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和30年2月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第102号521頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月11日

判示事項

判例と相反する判断をしたことにならない事例 ―銃砲等所持禁止令違反における同規則一条一号の要否―

裁判要旨

論旨は、第一審判決が銃砲等所持禁止令一条及び二条をのみ適用し、同令施行規則一条一号の規定の適用を遺脱したのを是認した原判決は、引用の当裁判所判例に違反するというに帰するが、原判決は所論のように第一審判決が前記施行規則一条一号の規定の適用を遺脱したことを認めたものではない。原判決は第一審裁判所が認定事実に前記施行規則一条一号を照合適用した上その趣旨に即して被告人に対し有罪の判決をなしたものと判断したのであつて、この点に関する原判決の説示は正当である。それゆえ、論旨は前提を欠き理由がないのみならず、原裁判所は論旨引用の当裁判所の判例と相反する判断を少しもしていないのであるから所論は理由がない。

参照法条

銃砲等所持禁止令1条,銃砲等所持禁止令2条,銃砲当所持禁止令施行規則1条1号,刑訴法335条,刑訴法405条2号

全文

全文

ページ上部に戻る