裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4959

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年1月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第102号179頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月21日

判示事項

一 憲法第三八条第二項と一四日ないし三五日間の拘禁後の自白 二 選挙運動について投票買収資金と法定選挙費用とを一括して受領した場合の金員金額の不法性の有無

裁判要旨

一 被告人A、同Bは、いずれも昭和二七年一〇月一日逮捕され、同月五日勾留状の執行を受け、被告人Cは同年一〇月一三日逮捕され、同月一六日勾留状の執行を受けたこと及び被告人Aは同年一〇月一四日に、被告人Bは同年一〇月一五日に、被告人Cは同年一一月一七日にそれぞれ検察官に対し自白するに至つたもので、逮捕後右各自白までの日数が一四日ないし三五日であることは、記録上明らかである。しかし、本件事案の犯罪事実の回数及びその内容、手続の経過その他諸般の事情を勘案すれば、昭和二二年(れ)三〇号同二三年二月六日の大法廷判決(集二巻二号一七頁以下参照)の趣旨に徴し、所論の各自白は不当に長く拘禁された後の自白であるとはいえない。 二 第一審判決挙示の証拠によれば、被告人Aが受領した所論の交付金は、投票買収資金と法定選挙費用とを一括し、そのいずれの部分が買収資金でいずれの部分が費用であるかの区別のできない関係において手交されたものであることが明らかであるから、その金員の金額につき不法性を帯びるものと解すべきであるとした原判決の判断は正当である。

参照法条

憲法38条2項,刑訴法319条1項,公職選挙法221条,公職選挙法224条

全文

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