裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)790

事件名

漁業法違反

裁判年月日

昭和30年2月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第102号711頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年1月22日

判示事項

漁業法(昭和二六年法律第三一三号による改正前のもの)第七〇条にいわゆる「所持」の意義

裁判要旨

昭和二六年法律三一三号附則四項による改正前の漁業法(旧漁業法)七〇条の「所持」には、他人が魚類捕獲のため爆発物を使用して魚類を死に至らしめた場合に、その情を知りながら浮んでいる魚類を拾い集めて所持することをも含むことは、すでに当裁判所の判示したとおりである(昭和二六年(あ)四二七〇号同二九年三月四日第一小法廷決定)。それ故、原判決には所論のような違法はない。

参照法条

漁業法(昭和26年法律313号水産資源保護法による改正前のもの)70条,水産資源保護法附則4項,水産資源保護法附則6項

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