裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1765

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和30年2月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第102号647頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月28日

判示事項

職業安定法第六三条第二号と昭和二二年勅令第九号第二条との関係

裁判要旨

職業安定法第六三条二号は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行つた者又はこれらに従事した者を処罰する規定であり、昭和二七年法律八一号により法律として効力を有する昭和二二年勅令九号二条は、婦女に売淫させることを内容とする契約をした者を罰する規定である。両者は取締の目的及び違反行為の内容性質を異にするものであり、また、たとえ就業先が風俗営業取締法及び同法項条例等によつて許可され比較的設備や衛生等に注意されている貸席営業であつても、実際的に売淫をさせて収益を図ることを当初からの約旨として周施料をとり、多数婦女を右営業に就職させる契約をした者は、職業安定法六三条二号にいわゆる公衆衛生又は公衆道徳条有害な業務に就かせる目的で、職業紹介を行つた者に該当すると解するを相当とする。それ故に論旨は採ることを得ない。

参照法条

職業安定法63条2号,婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する件(昭和22年勅令9号2条),昭和27年法律81号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律),昭和27年法律137号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律)1条2号

全文

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