裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3108

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年2月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第102号543頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年8月24日

判示事項

選挙運動者が供与を受けた金員の一部を選挙運動の実費に充当した場合における追徴の範囲

裁判要旨

選挙運動に従事するものが、選挙運等の報酬として供与を受けた金員の一部を事実上、選挙運動の実費として支弁した事実があっても―その実費支弁を後に弁償を受け得るや否やはともかくして―報酬として受けた金員の全額について追徴を免れることはできないのである。

参照法条

公職選挙法221条1項4号,公職選挙方224条

全文

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