裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2276

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和39年7月1日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月6日

判示事項

一 犯罪貨物の所有者または占有者でない犯人にも追徴を科しうることを規定している旧関税法第八三条第三項は憲法第二九条に違反するか  犯罪貨物の所有者である共犯者が訴追を免がれたために同人に追徴を科することができない場合に犯人である被告人に没収に代わる追徴を科することと憲法第一四条。

裁判要旨

一 没収に代わる追徴に関する事項をいかに定めるかは、追徴なる制度の本旨に適合する限り、立法によつて定めうる事項であり、当該関税法違反の犯罪に関与した犯人のすべてに追徴を科することは、犯罪に対する制裁と、その抑圧の手段としての刑罰的性格を有する追徴の本旨に適合するものと認むべきであるから、犯罪貨物の所有者または占有者でない犯人にも追徴を科しうることを規定している旧関税法第八三条第三項が憲法第二九条に違反するものとはいえない(昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日大法廷判決参照)。 二 旧関税法第八三条第三項による追徴は、犯罪に対する制裁と、その抑圧の手段としての刑罰的性格を有するものであつて、当該関税法違反の犯罪に関与したすべての犯人に追徴を科することは、追徴の本旨に適合するものであること前示のとおりであるから、たまたま犯罪貨物の所有者である共犯者が訴追を免がれたために同人に追徴を科することができない場合に、犯人である被告人に没収に代わる追徴を科したからといつて憲法第一四条の法の下の平等を侵すものであるとは認められない。

参照法条

旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)83条3項,旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)75条1項,関税法(昭和29年法律61号)附則13項,憲法29条,憲法14条

全文

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添付文書1

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