裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2363

事件名

公正証書原本不実記載、関税法違反、覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和39年9月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号939頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月15日

判示事項

駐留濠洲軍人所有の外国自動車の譲受について日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第一二条の準用の有無。

裁判要旨

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第一二条第一項は、合衆国軍隊、その構成員等以外の者が、同第六条掲記の関税免除物品を日本国内において譲受けようとするときは、右譲受を輸入とみなして関税法等を適用する旨規定しているが、駐留濠洲軍人所有の外国自動車は、同第六条の規定の対象とされておらず、また、日本国との平和条約第一二条(b)(l)(i)は、日本国が連合国、その国民等に対し関税等について最恵国待遇を与える旨を規定したに過ぎないのであるから、この規定を根拠に関税免税物品たる駐留濠洲軍人所有の外国自動車の譲受について右特例法第一二条を準用することはできない。

参照法条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律6号による改正前のもの)6条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律6号による改正前のもの)12条,旧国税法75条1項,日本国との平和条約12条(b),日本国との平和条約12条(l),日本国との平和条約12条(i)

全文

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