裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2413

事件名

銃砲刀剣類等所持取締法違反、関税法違反、物品税法違反

裁判年月日

昭和39年7月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号83頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月24日

判示事項

関税法第一一八条第一項により関税逋脱罪の成立後に犯人以外の第三者がその関税を納付した犯罪貨物の没収と同法第二項により没収に代わる追徴の言渡をする場合の犯罪時の価格の意義。

裁判要旨

関税逋脱罪の成立後において犯人以外の第三者がその関税を納付したとしても、すでに成立した同罪の責任に何らの影響を及ぼすものではないから、所論の犯罪貨物は関税法第一一八条第一項により本来没収すべきものであり、同法第二項により没収に代わる追徴の言渡をする場合の犯罪時の価格には、関税および内国消費税を含むものとすること当裁判所の判例とするところである(昭和三二年(あ)第九三五号同三五年二月二七日第二小法廷決定、刑集一四巻二号一九八頁・同三二年(あ)第一七六八号同三五年一二月一三日第三小法廷決定参照)。

参照法条

関税法110条1項1号,関税法118条,物品税法18条1項,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律12条

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