裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2678

事件名

外国人登録法違反

裁判年月日

昭和39年8月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号423頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月12日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたるとされた事例。

裁判要旨

記録によれば、第一審において、被告人に対する起訴罪名甲乙丙の各罪の事実につき有罪を認め、甲乙の罪につき懲役刑を丙の罪につき罰金刑を言渡したところ、検察官から右甲乙の各罪に関する部分を限つて控訴の申立がなされ、被告人からは右判決に対して控訴の申立がなされないまま、その申立期間を経過したことが認められるにもかかわらず、第二審において、右第一審判決にかかる事件の全部について審判し、右丙罪についても、第一審判決を破棄したうえ、被告人を罰金刑に処する旨の判決をしている。右によれば第二審は被告人に対する丙罪について、係属していない事件の審判をした違法があり、この違法は判決に影響があるから刑訴法第四一一条第一号により破棄を免れない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法357条

全文

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