裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)139

事件名

出入国管理令違反

裁判年月日

昭和39年8月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号429頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月13日

判示事項

刑法第三七条第一項にいう現在の危難と断定することはできないとされた事例。

裁判要旨

被告人Aが原判示のような事情(原判決理由参照)の下において、「民主叛逆者に対する刑事事件臨時処理法」を除く一連のいわゆる革命立法の施行時期が切迫し、保釈も取り消された上いわゆる革命裁判によつて重刑に処せられることを予想していたとしても、これを以て刑法第三七条第一項にいう現在の危難と断定することはできない。

参照法条

刑法37条1項,出入国管理令70条2号,出入国管理令9条5項,憲法22条

全文

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