裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2809

事件名

強盗殺人

裁判年月日

昭和39年9月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号927頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月31日

判示事項

控訴取下により第一審判決が直ちに確定されたものとされた事例。

裁判要旨

刑訴法第三六〇条の二の規定は、上訴の放棄にかぎつて制限を加えたもので、上訴の取下には準用されない。本件控訴取下の当時所論のように被告人が意思能力を欠いていたとは認められないから、被告人の控訴取下は有効であり、これによつて本件第一審の判決は直ちに確定したものというべきである。

参照法条

360条の2,359条

全文

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