裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(あ)386
- 事件名
殺人
- 裁判年月日
昭和39年8月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第152号545頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年1月29日
- 判示事項
第二審における訴因変更手続の要否。
- 裁判要旨
殺人罪として起訴された事案について、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断し、第二審がこれを破棄自判するに当り、訴因変更手続を経ることなく殺人罪として処断したとしても、第一審において訴因変更手続がとられた形跡が存しないときは、第二審は本来の訴因そのものにつき審判をしたに止まり、訴因変更手続要否の問題が生ずる余地は存しない。
- 参照法条
刑訴法312条,刑訴法404条,刑訴規則209条,刑法199条,刑法201条,刑法211条後段
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