裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(あ)428
- 事件名
業務上過失致死
- 裁判年月日
昭和39年7月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第152号363頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和39年2月4日
- 判示事項
刑法第二一一条は憲法第一四条に違反するか。
- 裁判要旨
論旨は、刑法第二一一条前段を適用、処断した原判決の憲法第一四条違反をいうのであるが、刑法第二一一条が業務上必要な注意を怠り人を死に致した者につき、業務にかかわりない者より重い刑罰を定めているのは、人の地位、身分によつて差別を設けたものではなく、いかなる地位、身分にある者でも、いやしくも一定の業務に従事する者は、すべて同条の適用を受け、また業務の種類によつて異なる取扱いをするものでなく、ひつきよう、同条は、いわば業務について特別の注意義務を定めたものであつて、人が誰であるかは問うところではなく、そして人が一定の業務に従事しているということは、その人の属性による刑法上の身分であつて、憲法第一四条の社会的身分といえないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかであるから論旨は採るを得ない(昭和二五年(れ)第一二一九号同二六年八月一日大法廷判決、刑集五巻九号一七〇九頁・昭和二七年(あ)第五五三〇号同二九年九月二一日第三小法廷判決、刑集八巻九号一五〇八頁・昭和三〇年(あ)第二一六号同年八月一八日第一小法廷判決、刑集九巻九号二〇三一頁・昭和三〇年(あ)第四八〇号同三二年三月二六日第三小法廷判決、刑集一一巻三号一一〇八頁各参照)。
- 参照法条
刑法211条,憲法14条
- 全文