裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)569

事件名

傷害

裁判年月日

昭和39年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号325頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年2月22日

判示事項

具体的に挙示しない判例違反の主張の適否。

裁判要旨

論旨は判例違反をいうのであるが、所論は判例を具体的に示しているとは認められない(所論は判例を引用するにつき、その事件番号、宣告年月日を指示せず、単に事実を説明して大審院判例集一二巻二〇七丁以下参照としているが、右判例集の指定個所に所論引用の判例は発見できない)から、判例違反の主張として不適法である。

参照法条

刑訴規則253条,刑訴法405条3号

全文

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