裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(あ)707
- 事件名
賍物故買
- 裁判年月日
昭和39年7月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第152号373頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和39年3月5日
- 判示事項
起訴状に併合罪に関する規定を掲げることの要否。
- 裁判要旨
起訴状における公訴事実の記載上、訴因が日時、場所および方法等をもつて罪となるべき事実を特定して明示されていて、右記載自体から併合罪としての起訴であることが明認できるときは、刑法第四五条前段の規定を掲げることを要しない。
- 参照法条
刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法256条4項,刑法45条
- 全文