裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)707

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和39年7月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号373頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年3月5日

判示事項

起訴状に併合罪に関する規定を掲げることの要否。

裁判要旨

起訴状における公訴事実の記載上、訴因が日時、場所および方法等をもつて罪となるべき事実を特定して明示されていて、右記載自体から併合罪としての起訴であることが明認できるときは、刑法第四五条前段の規定を掲げることを要しない。

参照法条

刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法256条4項,刑法45条

全文

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