裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)881

事件名

道路交通取締法違反、重過失致死、重過失傷害

裁判年月日

昭和39年10月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号1085頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年4月1日

判示事項

情状に関する事実の認定について補強証拠の要否と憲法第三八条第三項違反の主張。

裁判要旨

所論は憲法第三八条第三項違反をいうが、同条項は、犯罪事実の認定について補強証拠を必要としているものであつて、情状に関する事実についてまでこれを必要としているのではないから、所論はその前提を欠く。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項

全文

全文

ページ上部に戻る