裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(し)52

事件名

裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和39年9月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第152号987頁

原審裁判所名

静岡地方裁判所 浜松支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年8月6日

判示事項

抗告申立の利益の有無。―裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告―

裁判要旨

裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法21条,刑訴法22条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法434条,刑訴法426条1項

全文

全文

ページ上部に戻る