裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(し)52
- 事件名
裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告
- 裁判年月日
昭和39年9月29日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第152号987頁
- 原審裁判所名
静岡地方裁判所 浜松支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和39年8月6日
- 判示事項
抗告申立の利益の有無。―裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告―
- 裁判要旨
裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当である。
- 参照法条
刑訴法21条,刑訴法22条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法434条,刑訴法426条1項
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