裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1014

事件名

保険金請求

裁判年月日

昭和36年2月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第48号249頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月10日

判示事項

無効行為の転換が許されない事例。

裁判要旨

火災保険契約が、保険の目的となつた建物の三分の一の持分に関する部分に限り有効であり、他が無効である場合に、保険金額が右三分の一の持分の時価を超えず、右持分を被保険利益とした保険契約であるとすれば超過保険とならない場合であつても、右保険金額をもつて右持分のみを被保険利益とする保険金額と解釈することはできない。

参照法条

全文

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