裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1195

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和34年2月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第35号549頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月27日

判示事項

一般債権者に優先する抵当権の目的たる不動産の処分行為に対する否認権の行使。

裁判要旨

一般債権者に優先する抵当権の目的たる不動産の処分行為については、右抵当権によつて担保される債権額を超える限度においてのみ、否認権を行使することができ、かつ、右目的物が不可分な一筆の建物であるときは、右の限度において価額の償還を求め得るにとどまる。

参照法条

全文

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